議員定数削減よりも
市議の報酬(給料)報酬1割カットと
期末手当の役職加算の廃止を


「役立たずの議員」を減らすのは、市民の監視と選挙のときの一票
 自民党公明党そして民主党系の与党の議員達から市議会議員の定数を 32( 法定上限数 34 、既に2減)から 2 つ減らす議員提出議案が 12 月議会に出されました。

 「役立たずの議員は減らして当たり前」という世間の声をよく聞きますが、それは私も全く同感です。

 しかし、議員の発言回数を調べてみると一目瞭然。この議案の提案者達の多くは議会で質問をしない傾向の議員であることがわかります(『ガンバル日記』に議員の市議会本会議での発言回数を掲載しました)。本会議でこの 1 年ほとんど質問や発言をしない議員も何度も当選していますから、定数を減らせば、そのような議員 を減らせるということではありません。

 「役立たずの議員」を減らすのはあくまでも市民の皆さんの選挙の時の選択(一票)と日々の監視にかかっているのではないでしょうか。

市民の選ぶ権利を狭める議員削減をしなくとも、行革はできる
 議員定数を減らせば行革につながると言うのも当てになりません。逆に議会のチェック機能の低下を招いて、税金のムダ使いを放置しかねない状況が生まれれば、市民にとっては大きな損失につながることになるでしょう。さらに市民の選択の幅を狭めることになり、様々な民意(市民のニーズ)を反映させにくくなります。

 特に、議員数を削減することは利益団体とは無縁でしがらみのない議員や新人が出にくくなる一方で、大きな政党、業界団体、宗教団体や労働組合などの支援を受けた議員が有利になり、既得権益団体を守る事になるのは火を見るよりも明らかです。

 行革の一環として議員の数を減らせという財政上の問題ならば議員の報酬を削減すれば済むことです。

市民派 4 議員が報酬 1 割カットと期末手当の役職加算廃止の条例改正案を提出
 そこで、坂下かすみ(生活者ネットワーク)、大沢豊(市民クラブ)、矢島重治(社会民主党)の 3 議員と五十嵐で、議員の報酬(給与) 1 割カットと議員の期末手当(ボーナス)にお手盛りでついている 20 %の役職加算を廃止する議員提出議案を提出しました。この削減効果は報酬ベースで年間約 4700 万円で、市議会議員4 . 7人を減らしたことになります (ちなみに共産党は議員の報酬 1 割カット案の議案のみを提出しています)。

 市民の選ぶ権利を狭める議員削減をしなくとも、行財政改革を進めることは市議会議員の報酬カットなどをすることで十分可能です。金科玉条のごとく、議員定数の削減にかたくなに反対するものではありませんが、議員の報酬カットが先決と考えています。市民の皆さんはいかがお考えでしょうか。ご意見をお寄せください。


あなたなら “どっち”

【ネット・市民クラブ・社民党市民の党の案】

報酬の 1 割カット・期末手当の役職加算廃止

議員4 . 7人分、約 4700 万円の削減

【報酬月額 変更案】

議員  57 万円→ 51 万 3 千円

議長  67 万 9 千円円→ 60 万円

副議長  61 万 4 千円→ 54 万 4 千円

VS
【自民・公明・市民フォーラム(民主系)の案】

議員定数 2 削減

議員2人分、約 2000 万円の削減


期末手当の「役職加算」とは?
年間32人の議員に合計1618万円も加算
間議員一人当たり50万円の“お手盛り”加算
 市議会議員の期末手当(ボーナス)にバブル期にお手盛りでつけられた「加算」。議長や副議長だけならいざ知らず、私のような“ヒラ”の議員にも横並びで支給されています。下記のように報酬月額(給与月額)の20%を加算してから算出される。

【現行の立川市議会議員の報酬】

議員報酬 月額 570,000 円× 12 = 6,840,000 円

期末手当 役職加算(赤字部分)

6 月  570,000 円× 1.2 × 2.05 = 1,402,200 円

12 月  570,000 円× 1.2 × 2.1 = 1,436,400 円

3 月  570,000 円× 1.2 × 0.25 = 171,000 円

期末手当合計 3,009,600 円

年間 6,840,000 円+ 3,009,600 円= 9,849,600 円


 立川市議には、6 月( 2.05ヶ月)・12 月( 2.1ヶ月分)・3月(0.25ヶ月分) の3回、ボーナス(期末手当)が支給されています。上記の赤字の部分が20%の「役職加算」で、議員一人当たりに年間50万1600円が加算されています。議長、副議長、30名の一般議員の32名の合計で年間1618万5840円の加算になっています。

しかし、地方自治法は非常勤である議員に「期末手当」の支給は認めていますが、「その他の手当を認めない」ということになっています。特に「役職加算」は実質的には「役職手当」そのものであり、法律の趣旨に反している可能性があります。市議会の役職としては議長と副議長などがあり、報酬は一般議員より多くなっています。ですから、一般議員すべてに「役職加算」がつくこと自体がおかしいと言わざるを得ません。

条例の改正権を持つ議会として、議員自らが「役職加算」廃止の決断をすべきです。