2月18日入札談合・汚職事件の?白井プラミングの白井被告の2回目の公判を傍聴に東京地裁八王子支部第205号法廷へ。

1回目は傍聴できなかったので白井被告の公判は今日がはじめて。追起訴文の朗読から始まり、罪状認否、情状酌量のために証人となった被告の妻への弁護人、検察官、裁判長の質問の後に、被告本人への弁護人、検察官、裁判長の質問がおこなわれました。今までの裁判の中ではいろいろな話が出てきて内容的には一番中身が濃いものでした。

【反省はしても、罪の意識はほとんどなかった】

白井被告は現在は反省し、2度と談合はしない、法に触れることはしないと言うものの、談合、贈賄という犯罪を犯しているときは、その認識がうすく(と言うかほとんどなく)、「同業者が皆同じことをして(談合をして)順番にやっているので仲間内がばらすことはないと思った」と談合をやめるなど思いもつかなかった、他市での談合発覚、逮捕のニュースを見ても他人事だと思っていたと証言。談合が日常的におこなわれ、当たり前だったことを示しました。しかし、市民への後ろめたさや悪いことをやっているという意識がほとんどないなんて驚きですね。怒りをとおりこしてあきれてしまいます(私は高値落札を議会で問題にし、談合の疑いを何回も何回も指摘してきましたが、そういったことなどを「つゆ知らず」だったんでしょうね。自分の力のなさを反省せざるを得ません)。

【「談合はなくならない」と証言】

さらに、「談合をやらなければ(たたき合いになり)、業者としてやっていけない」という開き直りとも言える認識を示して、今後は入札業者になるのはやめて水道工事の下請けでやり直す主旨の発言をしましたが、その発言に対して検察側が「談合はなくならないのか」という主旨の質問をすると、白井被告は「経験を前提に話せば談合はなくならない。不可能だと思います」と答えました。「つかまった人間しかわからない、つかまらない限りわからないから(談合はなくならない)」とも証言。「逮捕されなければわからない」とは、白井被告が正直な心情を吐露しているのか、いっしょに談合をやってきた業者が逮捕もされないでいることへの皮肉なのか、どういう意味合いで言っているのかわかりませんが、彼が言っていることが正しければ、相当厳格な入札制度への改革が必要ということです。

「納税者の立場から考えられなかったのか」「自分にメリットがなかったら岡部被告にワイロを渡すのか」「予定価格を漏らしてもらい、思うどおりに指名業者を指名してもらう、そこまでやっていて犯罪をやっている意識がうすかったと言えるのか」と白井被告は検察側の質問にどんどん詰められていきました。「自分自身が談合に参加しないということだけで談合はなくなるのか」「どうやったら談合をなくせるのか」と検察側に問われ、白井被告は長い沈黙の後に「わかりません」と答えました。

以下被告人質疑で明らかになったことを書きます。

※【3回指名が談合組織に入るルール】
1989年に皆木被告と知り合った白井被告は皆木被告のアドバイスを受けて市の登録業者の入る資格を受ける。新規に指名業者になった業者は3度指名されると「談合の会」に入ってくれと声がかかるルールになっている。もちろんその前からそのことは皆木被告から聞いており、簡単に仕事を取って儲けるために談合の会に参加した。

※【皆木被告も岡部被告にワイロ】
最初にワイロを岡部被告に渡したのはもう時効になっているが2000年。岡部被告に要求されて渡したが、皆木被告もやっていたしそういうスタイルだと認識で。岡部被告に(ワイロを)渡していたと、皆木被告本人からも聞いていると白井被告が答えた。ちなみに、皆木被告は贈賄では起訴されていない。検察は証拠をつかんでいないのかと疑問に思う。

※【談合の構図は7,8年前から、いざこざで2社が談合組織から抜ける】
7、8年前から同じような談合・不正の構図がある。業者側の仕切り役は皆木被告だった。談合の会でいざこざがあり、【皆木 VS A社】 の対立があり、2物件でたたき合いになった。A社がグループを抜け、もう1社も抜け、その後この2業者が入札に入った時はたたき合いなる。

※【皆木被告のメリット 何もしないで潤うシステム?!】
白井被告が検察官に「岡部のメリットはお金だとすると皆木のメリットは何か」と聞かれ、皆木のメリットは仕事にかかわること、下請けや孫請けに発言力を持つということを答える。つまり、よその会社に取らせて仕事にする。自分で下請けに入ることもあるし、皆木の息のかかった業者にやらせるという構図があると答えた。検察官いわく「(皆木は)何もしないで潤っている」状態であることが一部明かされた。

まさに、公判の中では「赤信号みんなで渡ればこわくない」的に「談合もみんなでやればこわくない」「談合もみんなでやればバレません」「談合もみんなでやれば罪じゃない」と言っても過言ではないような証言が飛び出しました。白井被告の公判の中では、情状酌量のために出てきたのでしょうが、小さい子どものことも話されました。子どものことを思うのであれば、談合によって不当に高値で公共事業が落札されると、それは市側にとっては損害であり、税金のムダ使いにあたり、昨今財政難を理由に削られている教育予算をさらに少なくさせることにもつながっているということも認識してもらいたいものです。

白井プラミングが1999年度から2003年事件前までに落札した市の公共工事は12件でその契約金額の合計は1億7469万6000円、予定価格の総額は1億8864万3969円で、平均落札率は92.606%です。低価格落札案件は2件だけであり、白井被告が裁判中に何とか経営していけるという落札率80%を12.6%も上回っています。