ゲ・ゲ・ゲの便乗増額?! 政務活動費を2.5倍にする議案が、公明党・民主党・自民党などの賛成多数で可決


デフレ不況が解決せず、増税増税続きで市民生活がより一層苦しくなる中で、立川市でも市財政が苦しいと言って、国の増税に呼応する形で、国民健康保険料の度重なる値上げや家庭ごみの有料化を強行している中で、市議だけを優遇する政務活動費の大幅便乗増額(150%アップで2.5倍にもなる「便乗値上げ」)が、予算特別委員会で、賛成多数で可決し、ほぼ決まってしまいました。


これでいいのか?! 立川市議会。


これで本当にいいんですか?! 各々の議員さんたち…。


賛否は以下のとおりです。

【賛成】
公明党
高口靖彦 福島正美 山本みちよ 堀 憲一 


民主・市民フォーラム(民主党
小川あきこ 伊藤大輔 大石ふみお 梅田春生  田中清勝  守重夏樹


自民党
木原 宏 古屋直彦  清水孝治  須崎八朗


安進会 
安東太郎

【反対】
生活者ネットワーク
稲橋ゆみ子


共産党
永元須摩子 浅川修一 堀江重宏


みどり立川
大沢 豊


市民の党
五十嵐けん

※予算特別委員会委員長・中島光男(公明党)は採決に加わっていません。
予算への代表質問をした伊藤幸秀(公明党)、太田光久(民主・市民フォーラム)、中山ひと美議員(自民党)、上條彰一(共産党)の各議員と議長・佐藤寿宏(自民党)と副議長・岩元喜代子(公明党)は予算特別委員会に入っていません。         
         【敬称略】

 
共産党さんと生活者ネットワークの稲橋議員とみどり立川の大沢議員と一緒に修正案を出しましたが、与党の議員たちは、その修正案に質疑も討論もせずに反対して否決しました。



以下が私、五十嵐の「議案第27号立川市議会市政調査研究費交付条例の一部を改正する条例」(=政務活動費の大幅増額)に対する反対討論です。



議案第27号立川市議会市政調査研究費交付条例の一部を改正する条例に対する反対討論



デフレ不況が続き、立川市民の生活も苦しくなる中で増税や年金の削減がおこなわれています。このような社会状況の中で、立川市財政の厳しさも議会でたびたび議論されてきました。



そんな中、この議案第27号は、市議会議員に給与・報酬とは別に支払われている「政務調査費」を、2012年9月に公布された「地方自治法の一部を改正する法律」によって、「政務活動費」に衣替えするタイミングで、その使途を会議などの会費にも使えるように広げ、さらに、現行、市議会議員一人当たりに月額2万円交付されているものをいきなり5万円に増額するもので、年額にすると、議員一人あたりに24万円交付されていたものが一気に60万円になり、2・5倍の増で、議員28人では、年額1008万円もの増額になります。



 政務活動費を増額してほしいという市民の声を私自身は全く聞いたことがありません。家庭ごみの有料化や国民健康保険料の度重なる値上げで市民に負担を強いる一方で、このような増額は、市民的な理解を得られるとは到底思えません。依然として立川市財政も厳しい折に、市議会議員だけを優遇するような前年比150%ものアップをする「政務活動費」の増額には、まず、それだけで反対です。



 もともと、立川市では改正前の「立川市議会市政調査研究費交付条例」の「同施行規則」によって、使っていいものといけないものを具体的に規定しており、不正支出や裁判沙汰はありませんでした。しかし、今回の「条例の一部改正」では、「立川市議会市政調査研究費交付条例施行規則」にあった使途基準の具体的な例示がなくなる可能性が高く、これまでは支出できなかった「飲食を伴う(お酒なども含む)会議」などにも支出できてしまう可能性があります。市議会各会派の中には、条例「改正」後に「政務活動費の使途基準のガイドライン」や「手引き」をつくるという意見もあるようですが、もしそうであったとしても、「ガイドライン」や「手引き」をしっかりつくって、使途基準を明確にしてから条例「改正」すべきと考えます。


 よって、今回の「一部改正」は「使途基準」が明確になっていないという面からも賛同できません。



 さらに、現在ある「議会改革特別委員会」では、この政務調査費(政務活動費)の増額については「代表者会議等」で議論するということで具体的な議論は一切されていませんし、その「使途基準」などについても公開されている「議会改革特別委員会」ではほとんど議論されず、非公開の「議会改革特別委員会」協議会でしか議論されていません。公開されない代表者会議でも政務活動費の増額の妥当性や具体的な額や増額の根拠についてはなどの議論は活発におこなわれていなかったようです。



 立川市議会は、市民に開かれた議会をめざし、昨年は初めて市政報告会を開催しています。その最中に、市民に見えないところでこの政務調査費(政務活動費)の増額や「使途基準」が決まってしまうというのは、本末転倒で、正に理解に苦しむところです。



 そもそも、このような大きな改正がある場合は、市民に理解を得て進めるのならば、市議会内での議論を公開しておこなうこともちろんですし、その過程を逐次市のホームページなどに載せるなどして、市民に知らせるべきで、少なくとも議案の段階でパブリックコメント(市民意見公募)をして市民の意見を聞くべきものだと思います。



 つまり、議会の見える場で論議を尽くさず、率直に市民の意見を聞かずに決めてはいけない問題だと思います。



 さらにまた、今回の条例の一部改正では、収支報告書等の公表、閲覧制度について明記されていません。透明性の確保については具体的に条例に明記し、領収書等の関係書類についても、市民などが情報公開請求しなくとも閲覧できるようにすべきです。



 以上の理由により、議案第27号立川市議会市政調査研究費交付条例の一部を改正する条例には、賛成できません。以上で討論を終わります。