家具転倒防止器具の無料支給

igaken502010-03-30


減災・防災 知って得する! 地震対策

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家具転倒防止器具の無料支給

 立川市で高齢者・障がい者世帯のみにおこなわれてきた家具転倒防止器具の無料支給が、 昨年から、一般世帯にも拡大することになり、2010年度は、4月1日から申請の受付が始まります。

 これは、東京都市長会・町村会が、地域振興宝クジの益金などを原資とする東京都区市町村振興協会の基金から20億円を家具転倒防止器具助成事業に充てることになったため、3年間の期限付きで実現したものです。東京都の26市13町村で2009年度から2011年度までの事業としておこなわれるもので、希望する世帯に上限15000円まで家具の転倒防止器具の購入費の助成をおこなうことになります。立川市の場合ポイント制で150ポイントまで無料で支給することになっています。

 阪神・淡路大地震の犠牲者の7割が家屋の倒壊か家具の下敷きになったためと言われ、新潟中越地震では救急搬送された人の負傷原因の4割が家具の転倒や落下物によるものと報告されていることから、五十嵐は、市議会で、家具転倒防止器具の無料取り付けの周知徹底や高齢者や障がい者世帯以外のひとり親世帯などの世帯にも、無料取付の対象を拡大を訴えてきました。

もっと早くから市の独自財源でできるとよかったのですが、2010年度の募集枠は1700世帯で先着順と言うことです。必要な方は早めに申請をしてください。

いざという時 助けられる人から 助ける人へ

 家具の下敷きになれば助けられる人になってしまいますが、備えがあって、下敷きにならなければ、けがもしませんし、助ける側になれます。

申請受付は2010年4月1日から
◆募集枠1700世帯【 先着順 】

※家具転倒防止器具一覧から150ポイントまで器具を選ぶようになっていて、一般世帯には支給のみが原則ですが、高齢者・障がい者等で自力での取り付けが困難な世帯には、器具の取り付け支援もおこない、取り付け場所や取り付け器具の選定が困難な世帯には、申請前に申請者宅を訪問し調査もおこなうとのことです。
詳しくは、下記の立川市市民生活部住宅課住宅相談係に電話してください。

【問合せ先】 
立川市市民生活部住宅課住宅相談係
電話 042-523-2111 内線 948 と 949

【 立川市のホームページへの関連リンク 】

◆家具転倒防止器具助成事業【4月1日追記】

【 家具転倒防止器具の種類とポイント 】


マグニチュード7(2本組)45ポイント
◆スキマブロック40ポイント
◆ふんばる君(2本1組 家具転倒防止坂)20ポイント
◆タンスガード?(2本1組)10ポイント
◆粘着耐震ゴム(透明耐震 4枚入り)15ポイント
◆とびらロック(2組入り)10ポイント
◆ガラス飛散防止フィルム(平面ガラス用)20ポイント
◆L型家具転倒防止器具(不動王 2個組)25ポイント
◆L型金具(2個組)10ポイント

【法的根拠】

 立川市家具転倒防止器具助成要綱

 (目的)
第1条 この要綱は、市内に住所を有する世帯に家具転倒防止器具を支給することにより、住居内の家具の転倒防止対策を促進し、もって震災時における人的被害を軽減することを目的とする。
 (定義)
第2条 この要綱において、家具転倒防止器具(以下「器具」という。)とは、次に掲げるものをいう。
(1) 家具等を壁面等に固定又は安定させ、地震による転倒を防止するもの
(2) ガラスが破損した際に破片の飛散を防止するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、地震の際の住居内の安全を向上させるもの
 (助成対象)
第3条 助成の対象は、市内に住所を有する世帯とする。
 (助成内容)
第4条 助成は、予算の範囲内で器具を現物支給することによって行う。
2 前条に規定する世帯のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、器具の取り付けも含むものとする。
(1) 満65歳以上の者のみで暮らしている世帯
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受けた者がいる世帯
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15号第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者がいる世帯
(4) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日東京都副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けた者がいる世帯
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者がいる世帯
(6) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)第6条第1項の規定により医療券(道府県知事が交付する当該医療券に相当する証書を含む。)を交付された者がいる世帯
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた世帯
3 助成する器具の品目及び1世帯当りの助成の上限は、毎年度定めるものとする。
4 助成は、1世帯につき1回限りとする。
 (助成申請)
第5条 助成を受けようとする世帯の世帯主又はこれに準ずる者(以下「申請者」という。)は、家具転倒防止器具助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により申請するものとする。
2 申請者の世帯が前条第2項に規定するもので、かつ、公的又は民間の賃貸
住宅等に居住している場合には、申請書に器具の設置に係る家屋所有者等の承諾書を添付するものとする。
 (事前相談)
第6条 申請者は、前条の規定による申請にあたり、器具の設置場所等について事前の相談を希望する場合には、その旨を申し出ることができる。
2 前項の規定による申し出があったときは、申請者の住居へ社団法人立川市シルバー人材センター(以下「センター」という。)から相談員を派遣し、器具の設置場所等について必要なアドバイスを行うものとする。
 (助成決定)
第7条 前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、家具転倒防止器具助成決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
 (器具の支給及び取り付け)
第8条 前条の規定により助成することを決定した世帯(以下「助成対象世帯」という。)に対する器具の支給は、申請者に直接配送するものとする。
2 助成対象世帯に対する第4条第2項の規定による器具の取り付けは、センターが行うものとする。
 (報告及び調査)
第9条 必要があると認めるときは、助成を受けた世帯(以下「助成世帯」という。)に器具の設置状況についての報告を求め、又は実地調査をすることができる。
 (助成の取消し等)
第10条 助成世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部又は一部を取り消し、当該助成器具を返還させ、又はその実費を納入させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。
(2) 器具をこの要綱の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
 (器具の取り外し)
第11条 設置した器具の取り外しに係る費用は、助成世帯が負担するものとする。
 (免責)
第12条 市は、この要綱に基づき器具を設置した家具等の転倒等により発生した事故又は器具の設置若しくは取り外しの際に発生した家具等の損害に対し、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市民生活部長が別に定める。
   附 則
 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。