ご存知ですか? 立川市では高齢者のみの世帯に火災警報器の購入費を助成しています。

igaken502010-04-11


 「市で助成してくれるのを知らないで、もう自分で買って取り付けちゃったよ。ちゃんと教えてくれればいいのに…」。

 東京都の条例の改正によって、2010年4月1日より、住宅用火災警報器(火災報知器)の設置が義務となっていますが、この言葉は、立川市の高齢者のみ世帯おこなわれている火災警報器購入費助成の制度を知らずに警報器を取り付けてしまった高齢者の声です。地域を回って話を聞くと、こういった方が、結構います。

 立川市では、以前から、ひとり暮らしの高齢者(65歳以上の市民)や高齢者のみ世帯などの方が、住宅用火災警報器を購入する場合に、その費用の一部を助成していますが、周知が徹底されていなくて、利用者が少なかったことから、五十嵐は議会で何回か質問して、きちんと市民にこの制度を知らせ、お年寄りでも申請しやすい制度にすべきと訴えてきました。東京都の住宅用火災警報器の設置義務化に伴って、その必要性はさらに高まっていると思います。

この制度の、対象となる世帯は、

1、一人暮らしの高齢者(65歳以上)世帯
2、世帯全員が65歳以上の高齢者のみの世帯
3、日中等独居の世帯(同居者の就労等の理由により常時6時間以上高齢者のみの世帯となる日が週3日以上の場合)などです。

(なお、都営住宅や都市再生機構の賃貸住宅は対象となっていませんのでご注意を。東京都や都市再生機構に設置義務があるため)

費用の助成は以下のとおりです。

◆世帯全員の市民税が非課税の世帯=限度額(10000円)以下であれば費用負担はなく、無料ということになります。
◆市民税が課税の方がいる世帯=限度額(10000円)以下の1割を負担だけで済みます。つまり、9割は市で助成してもらえます。
※設置のための費用や限度額を超えた額については自己負担となり、すでに助成を受けている世帯については、新たに助成を受けることはできません。

※限度額は、以下のとおりです。
◆住宅用火災警報器2個以内で10,000円(合計額)。ただし、購入を希望する住宅用火災警報器2個の合計額が10,000円未満の場合は、少ない方の額。例えば、2個で8000円ならば、非課税世帯ならば8000円まで、課税世帯ならば1割は自己負担なので800円が自己負担で、7200円まで助成を受けることができます。

申請方法

1、住宅用火災警報器を扱っている業者に、見積もりを依頼。(少し面倒ですが)
2、申請に必要なものを用意し、申請。

申請に必要なもの(立川市のホームページからダウンロードできます。下記の市のホームページへのリンクを参照)

◎利用申請書
●家族の勤務等状況届(日中独居の世帯に該当する場合のみ)
●住宅用防災機器設置等承諾書(賃貸住宅などの場合のみ)
◎申請に必要なもの(機器を扱っている業者から)=購入を希望する住宅用火災警報器の見積書・カタログ(コピー可)

3、市で審査を行った上で給付が決定した場合、「給付決定通知書」と「現品受領書」を送付されます。
4、見積もりを依頼した業者に連絡し、住宅用火災警報器を受け取り、その際、「現品受領書」(必要事項を書いて、押印してください)と費用(1割負担分と限度額を超えた分)を、業者に渡します。

申し込みは、市役所の高齢福祉課【連絡先】042−523-2111内線461
または各地域包括支援センターでできます


立川市のホームページへのリンク】

高齢者のみ世帯(日中等独居含む)に火災警報器の購入費を助成しています


 下記は、今年3月予算特別委員会での火災警報器・火災報知器についての私の質問の抜粋です(未確定原稿 文責はすべて五十嵐にあり)。この中の質疑にもありますが、立川市は、この制度については今年度限りとしていますので、必要な方は申請をしてください。

○委員(五十嵐けん君)次に、高齢者火災安全システム事業についてです。
 これも大分私が周知がなっていないのではないかと、ことし4月1日から必置になりますので、火災警報器、火災報知機が。広報をきちっとしてくださいと言っておりましたし、その効果があって、大分資料のとおり利用者がふえてきている状況です。しかし、問題なのは、要綱にもありますとおり、見積もりを業者からとって、それから申請をしなければいけないという、一般のそういったことをやったことがない御老人とか、関心が低い方にはなかなか利用できにくい制度になっているのではないか。先ほど、電球をつけかえるのも大変な方がいらっしゃるということがありましたけれども、それで地域福祉コーディネーターの話の中でありましたけれども、そういった方々に、市がきちっと先回りして、申請主義ではなくて見守り主義と言うんでしょうか、申請されたらいかがですかと、こういう民生委員さんなんかも通じて、あとは介護の方やケースワーカーの方は公団や公の住宅に住んでいる方はついていますからいいですけれども、それ以外の方でそういう対象者がいたら、先回りしてできないのかどうか。
 また、これは必置になるから、再来年度以降はやりませんよというような話になっていますけれども、私は対象者がどのくらいいて、どのくらい利用されたかというところで、再来年度以降やるかやらないか。サービス自体は少し予算を削減しても、本当に必要な人に回るように、1年度ぐらいは猶予で残したほうがいいと思うんですが、その点お考えを変える必要はないかどうか、お示し願いたいというふうに思います。


○高齢福祉課長(神山照美君) 火災安全システムの中の火災警報器につきましてでございますけれども、申請主義というようなところでございますのは、やはり日中独居であるというような時点ですとか、非課税世帯の方の無料、あるいは課税世帯の方の部分についての1割負担だとかというようなこともございますし、こういうことについてはお願いをしてまいりますが、より利用しやすい方法については、やはり我々のほうもキャンペーンを張るとか、いろいろな形でもって進めていかなきゃならない。それはいろいろ考えてはいきたいと思っております。
 あと、再来年以降の部分でございますけれども、これは4月1日から義務化になるわけで、その後は、これは住宅の関係者でございますので、所有者、占有者、それから管理者については、これを設置していかなきゃならないということになっておりますが、市ではその間1年間は、高齢者の方にぜひ、残された方にこれを使っていただくということでございます。
 ちなみに、26市では、2市は既に実施しておりません。4月1日以降、14市は実施をしないという状況でございます。そういう事情で、再来年度以降については、考えておりません。
 以上でございます。


○委員(五十嵐けん君)次に、高齢者火災安全システム事業で、火災報知機の問題についてですけれども、やはり、もともとこれは周知が低かったから、なかなか利用につながっていないということで質問を何度もさせてもらって周知していただいて、さらに必置という、新年度4月1日から必置ということでふえたと思うんですね、自治会なんかを通じて。でも、私は、そういった自治会などを通じて業者も入って見積もって集団的にやってくれるというのは、それはそれでいいと思うんですけれども、そういう状況にない独居高齢者の方がいますから、そういう方にきちっと、今回の年度で行き当たるように高齢福祉課でできるんですか。それがあれば、今年度、ほかの市より1年多くやっているというのでいいですけれども、それができずに、新年度だけで終わりにしましょうというのでは、制度上、周知がしっかりいかなかったから、その周知がしっかりいっていないうちに終わってしまうということになり得ないかどうか危惧を持つわけですが、その点についてお示しください。


○高齢福祉課長(神山照美君) 火災警報器の22年度の設置につきましては、一人でも多くの方が御利用いただけるよう、いろいろ努めてまいります。
 以上でございます。